
多重債務(借金のしすぎ)に陥ってしまった場合の解決方法は、大きくわけて、3つあります。
裁判所を利用せず、弁護士が債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、借金を返済していくことになります。
裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。個人再生とも言います。
自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を手放し、借金の責任を免除(免責)してもらう手続です。自己破産は恥ずかしいことではなく、人生を再スタートさせるための手段の一つです。
「借金を返していくことができない!」とお考えになったら、まず、弁護士に相談してみてください。
あなたにあった借金の整理の仕方を、あなたの立場でアドバイスいたします。
交通事故に遭われると、一瞬にして、人生が変わります。単なる物損や軽傷であれ ば、被害の回復も早いものです。
しかし、重傷の場合や、死亡した場合には、被害者の人生だけではなく、家族の人生も一変します。
そのような場合に、冷静に、法的援助をするのが、弁護士の役割です。
交通事故の被害者は、ほとんどの場合、事故からある一定の期間を過ぎると、損害保 険会社の担当者から連絡があり、示談金を提示・署名押印を要求されます。
しかし、保険会社が呈示する金額(保険会社基準)と、裁判所が認める金額(裁判基 準)が異なるので、保険会社の提示に、少しでも疑問を感じたならば、迷わずにご相談にいらしてください。
交通事故の被害者の相談は30分以内に限り、無料にてお受けいたします。
また、正式に依頼をお受けしますと、弁護士報酬が発生いたしますが、それを負担してでもメリットがあるかどうか、そこのところも検討し、判断してからの受任となりますのでご安心ください。
離婚を考える理由としては、不貞、借金問題、配偶者の親族との不仲、価値観の相違、性格の不一致、暴力や暴言など様々なものがありますし、いざ離婚をするとなると、親権・養育費、面接交渉、財産分与、慰謝料、年金分割など、さまざまな問題を決めなければなりません。
離婚を前提として別居することになれば、その間の生活費の分担も問題となります。
夫婦間で、これらの様々な問題について、話し合いで解決することができれば良いのですが、話し合いがつかない場合は家庭裁判所において調停を申し立て、第三者(調停委員や裁判官)のアドバイスを聞きながら、話し合いを進めていくことになります。
調停で話し合いをしても合意に至らない場合には、裁判を起こして、離婚が認められるのか否か、様々な問題を考えながら決着をつけることになります。
つまり、離婚に関しては「慰謝料」「財産分与」「養育費」「親権」等の事項を複数の手続きを介して一つ一つ解決していくことになります。
お子様を連れてのご相談もお受けいたしております。
「内縁関係解消」「婚約関係解消」「配偶者の不貞行為」等様々なケースがありますので、相談者の立場に立ち、今までの経験を基に、考えられる最良の解決策をアドバイスさせていただきます。
様々なトラブルに対応しております。
・残業代を払ってもらえない
・セクハラ・パワハラ・いじめ・差別を受けている
・退職を強要されている
・解雇されたが納得できない
・仕事で傷病を負ったが会社が補償してくれない
・勤務先が倒産してしまった
などといった労働相談に応じています。
解決方法は、事案により相手方との交渉、労働審判(裁判所に申立をし、原則3回以内の期日で解決します。)訴訟、労災申請があります。
費用は、弁護士費用のほか実費(労働審判や訴訟の場合には印紙代や切手代)がかかります。
それぞれ事案の内容や請求する金額によって異なりますが、費用を準備するだけの経済的な余裕がない場合には弁護士費用を立て替える法律扶助制度もありますので、ご相談下さい。
その他、不動産関係(借地・借家・土地問題等) 民事の様々な問題に対応しておりますのでまずは、ご相談ください。
今まで顧問弁護士がおらず、顧問先をお探しの事業者様。
当事務所は地域の事務所であるため、相談したい時にすぐ相談することができます。
顧問弁護士を依頼するメリットは
弁護士に顧問を依頼してあれば、問題が生じた際は気軽に相談でき、素早い対応が可能になります。
問題が生じてから弁護士に依頼する場合、信頼できる弁護士を探す時間が必要で対応が遅れがちです。
また、顧問をご依頼されている事業者様からの法律相談は原則無料でお受けします。
(有印の意見書作成などは原則有料とさせていただきます。)
また、おつきあいが始まりますと、事業者様の実情が把握できます。
このため、新規に依頼を受けるよりも素早く適切な対応ができるようになります。
また、なんらかの違法・不当な要求をされた場合など、弁護士と顧問契約を結んでいる旨を告げれば、それだけで不当な要求が取り下げられることもあります。