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借金問題の整理

多重債務(借金のしすぎ)に陥ってしまった場合の解決方法は、大きくわけて、3つあります。

任意整理

裁判所を利用せず、弁護士が債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、3年~5年の間で借金を返済していくことになります。

メリット
  • 受任した時点で貸金業者の取立てが止まります
  • 任意整理後は、分割払いにしても原則として将来の利息はつきません
  • 払いすぎた利息が戻ってくる場合もあります
デメリット
  • ブラックリストとして登録されてしまうので、暫くの間自分名義のローン・借金はできません

民事再生

裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。個人再生とも言います。

メリット
  • 受任した時点で貸金業者の取立てが止まります
  • 個人再生の住宅ローン特則により、マイホームを手放さずに済む
  • 債務総額を減額できる
  • 自己破産のような、職業制限や資格制限がない
デメリット
  • ブラックリストに載ってしまう
  • 官報に掲載される
  • 数年間は、新たな借金やクレジットカードを作ることはできなくなる

自己破産

自己破産とは、生活必需品などを除いた大半の財産を手放し、借金の責任を免除(免責)してもらう手続です。自己破産は恥ずかしいことではなく、人生を再スタートさせるための手段の一つです。

メリット
  • 借金が免除される
  • 受任の後は各債権者からの取立てが止まる
  • 戸籍や住民票に載ることはない
  • 選挙権はなくならない
  • 会社を解雇されることはない
デメリット
  • マイホームや資産価値の高い車などは手放すことになる
  • ブラックリストに載ってしまう
  • 官報に掲載される
  • 数年間は、借金やクレジットカードを作ることはできない

「借金を返していくことができない!」とお考えになったら、まず、弁護士に相談してみてください。あなたにあった借金の整理の仕方を、あなたの立場でアドバイスいたします。
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